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FAX:0743-67-3311

更新情報・お知らせ

車両制限令罰則強化(平成29年4月1日)に伴う日頃の留意事項
①長さ・高さ超過は未然に防ぐことができます
②重量・軸重超過は未然に防ぐことができます
③法令違反車両の取締りを強化しています
※違反点数の確認と善後策が必要となりますので車両制限令違反で措置命令や警告をうけた際には組合事務局迄連絡頂きます様お願い致します。

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